事業紹介>ABBドライブ事業>ABBドライブ記事一覧 >オーストラリア・ニュージーランド・フィジーモータ規制ページ

オーストラリア・ニュージーランド・フィジー
におけるモータ規制について
オーストラリアでは、エネルギー消費の削減と温室効果ガス排出の抑制を目的として、電動機(モータ)の効率規制が導入されています。これらの規制は、国際的な効率基準であるIEC 60034-30に準拠しており、国内法として「Greenhouse and Energy Minimum Standards(GEMS)規制」に組み込まれています。
規制の法的枠組みと施行機関
規制制度名:Greenhouse and Energy Minimum Standards (GEMS)

施行機関:Australian Government Department of Climate Change,
規制開始日:2013年7月1日(初版)、現行規制は2023年改訂版に基づく
関連法令:GEMS Act 2012
GEMS制度は、製品のエネルギー効率に関する最低基準(Minimum Energy Performance Standards:MEPS)を定めるとともに、製品の登録・表示義務を課す包括的な制度です。
対象となるモータの仕様
GEMS規制では、以下の条件を満たす三相誘導モータが対象となります。
・モータ種別:三相かご形誘導モータ(Squirrel Cage Induction Motor)
・出力範囲:0.73kW~185kW
・極数:2、4、6、8極
・電圧:定格電圧1100V以下
・周波数:50Hz、60Hz

・効率クラス:IE2(高効率)以上が義務付けられており、IE3(プレミアム効率)への移行が推奨されている
・登録:GEMS登 録
効率クラスの補足説明
IE2(高効率):オーストラリアでは最低限の効率基準として義務付けられており、GEMS登録の際には、この条件を満たす必要あり
IE3(プレミアム高効率)
:現時点では義務ではないが、将来的な規制強化に備えてIE3対応モ ータの導入が推奨
公共調達や大規模施設ではIE3が求められるケースもあり
対象外となるモータ
・再輸出用モータ
(オーストラリアまたはニュージーランド以外の国に輸出される機器に組み込まれるモータ)
・インバータとセットでなければモータとして使用できない一体型モータ
・水中モータ(密閉型)
・マルチスピードモータ(多段速)
・短時デューティサイクル用モータ(短時間定格S2)
・DOL運転ができないもの
表示義務と登録制度
GEMS規制では、モータの製造者または輸入者に対して、以下の表示および登録義務が課されています
・銘板表示:効率値(%)、効率クラス(IE2、IE3など)、定格出力、電圧、周波数などを明記
・登録制度:GEMS登録データベースへの製品登録が義務付けられており、未登録製品の販売は禁止
・試験方法:IEC 60034-2-1に準拠した試験結果が必要
国際整合性と輸出入対応
オーストラリアのモータ規制は、IEC国際規格に準拠しているため、欧州連合(EU)、米国、中国、メキシコなどの主要市場との整合性が高く、輸出入における技術的障壁が比較的少ないのが特徴です。
また、ニュージーランドとはGEMS制度を共有しており、両国間での製品流通においては同一の効率基準が適用されます。

『温室効果ガス及びエネルギー最低基準(三相かご型誘導電動機)決定2019』の原文




【和訳】
11.本決定の対象となる製品区分
(1)本決定は、以下の三相かご形誘導電動機を対象とする:
(a)定格出力電力が0.73キロワット以上185キロワット未満であること;および
(b)定格電圧は最大1100ボルト交流(V a.c.);および
(c)2,4,6または8極
(2)本製品群は、本法の目的上、単一の製品クラスを構成する
12.本決定の対象外となる製品クラス
本決定は以下を対象外とする:
(a)液体中に完全に浸漬した状態で動作するよう特別に設計された水中(密閉型)モータ;
※本決定は、第11条で言及される種類のモータを対象とし、通常は周囲の空気中で作動するが、一時的な浸水に耐えることができるものとする
(b)以下の条件を満たすモータ:
(ⅰ)駆動ユニットと、ボルトなどの接続部品を除く共通部品を共有するモータ;かつ
(ⅱ)駆動ユニットから分離された場合、一時的なエンドシールドや駆動端軸受が取り付けられていても、モータとして作 動できないもの
(ex)空調ユニット用コンプレッサーと同一軸上に構築されたモータ
(c)スイッチギアを使用して2つ以上の離散速度で運転可能なモータ
モータの巻線または巻線群と電源との接続を再構成すること;
※1 (c)項に該当する種類のモータは「多速モータ」として知られる
※2 (c)項は、可変電圧または可変周波数制御装置によって異なる速度で運転されるモータは対象外
(d)短時間運転サイクル用途(S2短時間運転定格)専用に設計されたモータ;
(ex)巻上機、ローラードア、クレーン用モータ
(e)モータ:
(ⅰ)絶縁巻線が交換されたもの;かつ
(ⅱ)供給者が当該モータはGEMSレベル要件を満たす旨の主張を行っていないもの;
※(e)-(ⅰ)項で言及される種類のモータは「巻き直しモータ」として知られている
(f)オーストラリアまたはニュージーランド以外の国に輸出される機器に組み込まれている
ことを目的として、第三者にのみ供給されるモータ
ニュージーランド以外の国に輸出される機器に組み込む第三者のみが供給
(g)主にトルク供給を目的として設計された高スリップモータ
(多くの場合、100%スリップ時またはその近傍で動作)
※(g)項で言及される種類のモータ「トルクモータ」として知られている






